ケアマネ事務所おりか

運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社ケアマネジメントサービスが開設するケアマネ事務所おりか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。

 (事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 ケアマネ事務所おりか
(2) 所在地 江別市文京台49-3カーサーオーロックス弐番館106

 (職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1名(介護支援専門員と兼務)管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 介護支援専門員 1
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日、営業時間等)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び8月14日から8月16日、12月29日~1月3日までを除く。
(2) 営業時間午前8時30分から午後5時までとする。

 (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所は事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所とする
(2) 使用する課題分析票の種類は全社協方式とする
(3) サービス担当者会議の開催場所は第3条に規定する事業所内及び利用者宅その他開催に相応する場所とする
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度は最低月1回とする
(5) モニタリングの結果記録は最低1ヶ月に1回とする

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えてから、おおむね片道1kmごとに50円を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、江別市、札幌市、北広島市とする。

 (事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告する。

 (苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 (虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための指針の整備、および従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 (その他運営に関する重要事項)
第11条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。

(事業継続計画)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

 (衛生管理)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。

介護保険って何?

介護保険って何?

介護保険とは保険料を納めることで、要介護状態となったときに介護を受けるための保険制度です。
日本国民は40歳に到達したときから介護保険料を納めることになります。
納められた介護保険料や税金などを利用して、介護が必要になった方々へサービス提供が行われます。
介護サービスとは訪問介護や通所介護など在宅生活で受けるサービスの他、施設で受けるサービスもあります。
ケアマネ事務所おりかは在宅で生活されている方々に介護サービスが受けられるようにお手伝いするケアマネジャーがいる事務所(居宅介護支援事業所)です。

介護保険を受けるには介護認定を受ける必要があります。
介護認定を受けると自立認定(介護保険対象外)の他、要支援1または2、要介護1~5の7段階に認定されます。
ケアマネ事務所おりかは要介護1~5に認定された方の介護保険サービス利用のお手伝いをメインに行っています。(一部要支援1または2の方々のお手伝いをさせて頂く場合があります。まずはご相談ください)

介護保険認定を受けるための代行申請も行っています。
ご自分やご家族がどんな認定を受けられるか、対象なのかどうかを含めてご相談させて頂きます。

介護保険サービスとは

介護保険認定を受けたら、次は介護保険サービスを受けるための手続に進みます。

介護の必要な方(要介護者)のお体や心身の様子などを、実際にお会いして確認させた頂き、その方々にあった介護サービスは何かを一緒に考えていきます。
また、ご家族やご親戚など、介護する方(介護者)の方々の負担や、大変に感じていることは何かも同時に考えて、要介護者、介護者の方々が少しでも不安や負担が軽くなるお手伝いをさせて頂きます。

介護保険サービスにはこんなものがあります。
・訪問介護
(ご自宅でヘルパーが伺い、家事のお手伝いやオムツ交換、お風呂の支援など、ご自宅で出来ずに困っていることを終え手伝いします。)
・通所介護
(デイサービスとも言います。施設に通って運動やお風呂、昼食やリレクエーションなどの活動を受けます。送迎してくれます。)
・訪問看護
(お薬や体調の相談、医師から指示されている必要な医療処置など、看護師がご自宅へ伺い、医療面のサポートを行います。)
・福祉用具貸与
(杖や歩行器、車椅子や介護ベッドなど介護面で必要な用具をレンタルすることで行動や体の動きをサポートします)
・通所リハビリテーション
(デイケアとも言います。施設に通って専門職によるリハビリを受けます。病院から退院してすぐやケガなどで動きにくくなった体の状態をできるだけ元の状態に近づけることや悪くならないように計画を作成しリハビリを受けることが出来ます。送迎してくれます。)
・訪問リハビリテーション
(専門職が自宅に伺って自宅内や周辺でリハビリを実施します。ご自宅の中の環境に合わせた体の動きが出来るように計画を作って運動やリハビリメニューを実施します。通所出来ない方などが適応となります。)
・短期入所生活介護
(施設に泊まって介護を受けます。ご自宅で介護者が不在になる時や介護負担を軽減させたい目的などで利用することが多いです。数日から数週間など日数は状況に応じて設定します。送迎してくれます。)
・その他、訪問入浴、短期入所療養介護、居宅療養管理指導などあります。必要に応じて説明、ご相談させて頂きます。

ケアプラン(居宅サービス計画)の作成

利用する介護サービスが決まったらケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
これがケアマネジャーのメインとも言える仕事になります。
この時点で居宅介護支援事業所と契約締結が必要になります。重要事項説明と合わせて事前説明を受けた上でご契約ください。個人情報使用同意書にも同意頂きます。

要介護者が持っている能力や、なりたいと思っている将来像などを考慮して、ケアプランを作成します。ケアプランには、どんなデイサービスに行くか、どこの訪問介護の事業所からヘルパーさんに来てもらうかなど具体的なことが書かれています、事前に相談をして作成したケアプランに同意頂ければ介護サービスの利用が開始されます。
(介護サービス事業所との契約も必要です。ケアプランに沿った支援が行われるように、ケアプランに記載された、支援内容や目標などを確認頂くためサービス担当者会議を行います。)

CONTACT

当事業所は北海道江別市にある、ケアプラン作成(居宅介護支援事業所)をする事業所です。
家族のような視点で地域の高齢者や介護するご家族のお手伝いをさせていただきます。

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